訪問栄養食事指導
訪問栄養食事指導は、医療保険・介護保険が利用できます。
介護認定を受けられた療養者さんは介護保険利用となります。
個別にご相談させていただきます。
在宅で療養されている方、介護されている方へ
- 訪問栄養食事指導は、かかりつけ医はじめ在宅に関わるスタッフ(ケアマネジャー、看護師、理学 療法士、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、ヘルパー等)で連携を図り支援させていただきます。
- 訪問栄養指導の計画が立ったら、定期的な訪問栄養食事指導が始まります。
訪問栄養食事指導を受けるには?
訪問栄養食事指導につきましては、まずお問い合わせ、ご相談下さい。
電話の場合:電話番号 06-6945-1558
留守をしております場合はご連絡先を録音していただきますようお願いします。当方より連絡いたします。
ファックスの場合:FAX番号 06-6945-1560
曜日・時刻は問いません。(電話連絡先もご記入ください。)
訪問栄養食事指導の種類
要介護 認定 |
あり | なし | ||
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適用 保険 |
介護保険 居宅療養管理指導 |
医療保険 在宅患者訪問栄養食事指導 |
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算定額 | 単一建物居住者が1人 | 537単位 | 1 単一建物診療患者が1人の場合 | 530点 |
単一建物居住者が2〜9人 | 483単位 | 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 480点 | |
単一建物居住者が10人以上 | 442単位 | 3 1及び2以外の場合 | 440点 | |
1単位:居宅医療管理指導において 10円 | 1点:一律10円 | |||
「単一建物診療患者の人数」とは 当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の人数をいう。 |
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実施 機関 |
居宅療養管理指導事業所 | 医療機関 | ||
医師の 指示 |
必要 | 必要 | ||
実施 内容 |
関連職種と共同で栄養ケア計画を作成し、交付する 栄養管理に係る情報提供及び指導または助言を30分以上行う |
食品構成に基づく食事計画案または具体的な献立等を示した食事指導箋を交付する 指導箋に従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を30分以上行う |
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対象 | 在宅で療養をおこなっている通院、通所が困難な利用者であって、医師が厚生労働大臣が定める特別食を提供する必要性を認めた場合、または利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合に対象となる。 指導対象は患者または家族など |
在宅で療養をおこなっており通院が困難な患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行ない、かつ栄養管理士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行なう場合に対象となる 指導対象は患者または家族等 |
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対象食 | 腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常食、痛風食、てんかん食、心臓疾患などに対する減塩食、特別な場合の検査食(単なる流動食、軟食は除く)、十二指腸潰瘍に対する潰瘍食、消化管術後に対する潰瘍食、クローン病および潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食、高度肥満症に対する治療食、高血圧に対する減塩食 | |||
経管栄養のための流動食、嚥下困難者 (そのために摂食不良となった者も含む)のための流動食、低栄養状態 | フェニールケトン尿症食、楓糖尿食、ホモシスチル尿食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食 がん患者、低栄養状態にある患者 摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者 |
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頻度 | 月2回 | 月2回 |
訪問栄養食事指導の実施
医療機関(居宅療養管理指導事業所)に所属しない管理栄養士が
訪問栄養食事指導(介護保険)をする場合
医療機関(居宅療養管理指導事業所)に所属しない管理栄養士が
訪問栄養食事指導(医療保険)をする場合
訪問栄養食事指導の様子